ひとり親家庭等日常生活支援事業についての質問【令和6年7月総務政策こども委員会②】

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ひとり親家庭等日常生活支援事業について 

 私からは、ひとり親家庭等日常生活支援事業に関する質問をしたいと思います。

 先日、ここの委員会で視察に行ったときに、青森県母子寡婦福祉連合会、県母連さんのほうでいろいろお話を伺って、本当にひりひりするようなお話を伺ったんですけれども。
 そのときに家庭生活支援員の数がなかなか足りないんだよねみたいなお話をされていたのがすごく記憶に残っていて、そういったことも踏まえながら質問していこうと思います。

【質問①】ひとり親家庭等日常生活支援事業の概要と支援実績について伺いたい。

 まず最初に、ひとり親家庭等日常生活支援事業の概要と支援の実績に関してお聞きしたいと思います。

回答:和田こどもみらい課長
  • ひとり親家庭等日常生活支援事業は、一時的に生活援助または子育て支援が必要なひとり親家庭に対し、家庭生活支援員を派遣する事業であり、本県では公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会に委託して実施しています。
  • 本事業の利用対象は、国の要綱では、残業、疾病、看護、災害などの理由によるものとなっていますが、県では、令和5年度から利用対象を独自に拡充し、年4回を上限に、やむを得ない事由があることを要件として、支援が必要な方を広く対象とする柔軟な運用とすることで利用促進を図っています。
 
  • 本事業の支援実績については、令和3年度が延べ60件、令和4年度が延べ61件、令和5年度が延べ88件となっています。


 令和3年度60件、令和4年度61件から令和5年度が88件になったということで、30件近く増えていると。
 利用する要件が緩和されたことなどにもよるのかなと思うんですけれども、今の答弁の中で、年4回を上限にとあったんですが、なぜ年4回が上限になっているのか教えていただけますでしょうか。

回答:和田こどもみらい課長
  • 県では、ひとり親家庭等日常生活支援事業について、より多くのひとり親家庭の方に活用していただきたいため、拡充分の利用回数については、特定の方に利用が偏らないよう、年4回を上限と設定しております。


 あまり特定の人に偏らないために年4回ということですが、先ほど利用件数は3年間で88件になったということで。
 確かに増えてはいるんですけれども、それでも県内にひとり親家庭の方々、たくさんいらっしゃると思うんです。
 もちろん、必要ない方もいらっしゃるんだと思います。
 例えば、両親とか親戚との関係も良好で、そういったものは必要ないという方ももちろんいらっしゃるんでしょうけれども、でも、みんながみんなそういういったひとり親家庭ではないと思うんですね。

 その中で、こういった事業があること、こういった利用ができることを知らないということもあったりするでしょう。
 青森市だと利用料1時間当たり150円から300円とありますけれども、基本的にはほぼ無料で使えるということで、1人で子育てしないといけないひとり親の方々にとっては、こういったものが使えるというだけでも全然違ってくると思うんですね。

 年4回というところだと、実際どうなのかなと正直思う部分があるので、上限の回数であったり、そういった部分をもう少し緩和できないものかというのはちょっと考えていってほしいなと思います。

【質問②】県内の家庭生活支援員の登録状況について伺いたい。

 次に、県内の家庭生活支援員の登録状況に関してお聞きします。

回答:和田こどもみらい課長
  • 県内の家庭生活支援員の4月1日現在の登録者数は、令和4年は96名、令和5年は86名、令和6年は81名となっています。

 青森県内40市町村ありますけれども、おのおのの市町村に登録者がいらっしゃったりするものなんでしょうか、それとも全然いない地域があったりするものですか、そこら辺もし分かれば答弁いただければと思います。

回答:和田こどもみらい課長
  • 家庭生活支援員は、県内40市町村のうち、20の市町村で配置されております。そのうち、青森市が16名、弘前市が15名、八戸市が14名ということで、この3市が多くを占めている状況でございます。


【質問③】家庭生活支援員の登録を増やすための取組について伺いたい。

 20市町村は登録されている方がいないという状況で、もちろん、近隣の市町村からもし必要なときはということもあると思うんですけれども。
 もし可能であれば、なるべく多くの市町村に家庭生活支援員の方がいらっしゃるのが理想的な状況ではあると思うので、ぜひ働きかけをしていってほしいと思うんですね。
 そこで、家庭生活支援員の登録を増やすために、県としてはどういった取組をしているのかお聞きしたいと思います。

回答:和田こどもみらい課長
  • 家庭生活支援員は、生活援助では、介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修を修了した者、子育て支援では、保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師等の資格があることが登録の要件となっています。
  • ひとり親家庭等日常生活支援事業の委託先である公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会では、家庭生活支援員の募集について、市町村社会福祉協議会など関係機関へのチラシの配布、テレビCMやラジオCMの放送、ユーチューブへの広告掲載、県母連だよりへの掲載、市町村広報誌への掲載依頼などにより広く周知を行っています。
  • なお、チラシの作成やCMの作成などは、事業の周知啓発に要する経費として、県からの委託費により実施されています。


 実際に家庭生活支援員に登録するに当たって、資格が必要なわけであります。
 生活援助であれば介護福祉士であったり、子育て支援であれば幼稚園教諭とか保育士、養護教諭だったり、そういった免許を持っていらっしゃる方が限られてくる中で、さらに登録を増やしていくというのは確かにハードルは高いんですけれども。
 それでも、以前こういった資格を持って、そういった御職業に就いていらっしゃって、今は離れていらっしゃる方々とかによりアプローチできるような、関係されているようなところにチラシなりを置くだけでも、「ああ、こういったところがあるんだな」ということが分かったりするでしょうし。
 実際、登録者の数が多ければ多いほど利用しやすくもなってくるでしょう。

 繰り返しになりますけれども、年4回の上限という部分も、可能であれば要件を緩和していきながら、ひとり親家庭の方々が家庭生活支援員をより利用しやすいような形を整えていただければと思います。

 利用の申請に関してなんですけれども、お住まいの市町村の担当窓口へ行くとチラシのほうにはあるんですけれども、基本的には行政の窓口に行かなければいけないのかなと思うんですけれども。
 例えばこういった部分に関してもネットで申請できるような形にするであるとか、ひとり親家庭で働いているとなると、そもそも窓口に行く時間もないよねということもあったりするでしょうから、より申請しやすいようなやり方を模索していただければと思います。

 私の質問を終わります。

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