
知事部局の職員の年次休暇及び特別休暇についての質問
目次
知事部局の職員の年次休暇及び特別休暇について

おはようございます。
私からは、知事部局の職員の年次休暇及び特別休暇──吉俣委員は介護休暇に関して質問されましたけれども、私は職員の年次休暇、特別休暇に関して質問したいと思います。
【質問①】過去3年間における職員の年次休暇の取得状況を伺いたい。
まずは年次休暇に関して質問していきたいと思います。
昨年度も私、一般質問の中で職員の年次休暇の取得状況に関してなど質問したんですが、職員の年次休暇の取得状況が改善されているのか、直近の状況等、また、過去の分の確認の意味も含めて改めてお聞きしたいと思います。
過去3年間における職員の年次休暇の取得状況についてお伺いいたします。
回答:菊池人事課長
- 過去3年間における知事部局の職員の年次休暇の取得日数は、1月から12月までの年間1人当たりの平均で、
- 令和3年は14.1日、
- 令和4年は14.2日、
- 令和5年は15.2日となっており、増加の傾向にあります。
令和3年、令和4年はほぼ同じですけれども、令和5年は1日ほど伸びているということでした。
ちなみに、部局ごとに職員の状況というのはまちまちだと思うんです。忙しい部局であったり、比較的忙しくないと言ったらあれなんですけれども、取りやすい部局もあったりすると思うんですけれども、部局ごとの取得状況などは把握されていたりするのでしょうか。
回答:菊池人事課長
- 年次休暇は暦年で付与され、取得実績も1年間当たりとして算出しておりますが、その途中の4月1日に職員の定例人事異動があることから、部局ごとの実績は出していないところでございます。
それでも、大体どれぐらいその部局で取れている、取れていないかみたいなものはある程度、把握はできると思うんですね。
なかなか取れない部局、もしかしたら、皆さんも心当たりがあるかもしれませんが、うちの部局、ちょっとアレなんだよな、みたいなものがあるのかもしれないんですけれども。
なかなか取れないところにはより積極的に年休が取得しやすいように、どの部局の職員の方でも年休が取得しやすいように把握してほしいですし、取得の状況が芳しくない部局には職員の年休取得を促すようにしていただきたいと思います。
【質問②】過去3年間における年次休暇の取得日数が5日未満の職員の割合を伺いたい。
次に、過去3年間における年次休暇の取得日数が5日未満の職員の割合はどうなっているかお聞きします。
回答:菊池人事課長
- 過去3年間において、知事部局の職員で年次休暇の取得日数が5日未満の職員の割合は、
- 令和3年は2.9%、
- 令和4年は2.6%、
- 令和5年は2.2%となっており、減少傾向にあります。
大体、3%、2%くらいということではありますが、2019年以降、5日以上の年休の取得は義務となっているわけですね。該当する職員がいる場合は改善してほしいです。
ちなみに、取得されていない職員の方に、例えばちょっと面談したりであるとか、そういった対応などはされていたりするのでしょうか。
回答:菊池人事課長
- 面談という対応は特段しておりませんけれども、毎年度、年次休暇を効果的に使うように職員に対しては通知をして促しているところでございます。
少なからず、自分は取りたくないという人も逆にいるかもしれないんですけれども、積極的に年休取得できるように促していただければと思います。
【質問③】特別休暇について、近年の見直し内容を伺いたい。
次に、特別休暇に関しての質問をしたいと思います。
青森県庁でも様々な特別休暇が実施されていると思います。過去に定めたときと時代や社会状況が変わるなどいろいろあって、実情とそぐわなくなってきたこともあったりするでしょうし。
そして、定めたはいいけど、より職員が特別休暇を取得しやすいように内容を改善すべきだと思いますし、もちろん、年々、そこは改善されていると思うんです。
そこで、今、青森県にある特別休暇制度に関して、近年の見直された内容をお聞きしたいと思います。
回答:菊池人事課長
- 特別休暇に係る近年の主な見直し内容としましては、
- 令和3年度に不妊治療休暇を新設しております。
- また、令和4年度には育児参加休暇について、取得可能期間を産後8週間を経過する日までから、子が1歳に達する日までに拡大しました。
- さらに、令和5年度には、夏季休暇について、取得できる期間をそれまでより前後1か月間延ばし、6月から10月までとし、
- 今年度からは夏季休暇の取得日数を1日増やして年5日とするといった見直しをしております。
今年度も様々な改善がされているということですね。
今後も職員から直接、声を拾い上げるなどして、新たな特別休暇の設置であったり、既にある特別休暇の改善に努めていただければと思います。
【質問④】特別休暇の生理休暇と不妊治療休暇について、職員が取得しやすいよう名称を変更すべきと考えるが、見解を伺いたい。
最後に、生理休暇、また、今お話の中にありました不妊治療休暇などに関してお聞きしたいと思います。
先日、全国でも話題になっていたと思うんですけれども、青森県警では今年度の7月24日から生理休暇を「F休暇」(フィメールのF)、不妊治療休暇を「ライフサポート休暇」と名称を変えて運用されたということでした。
生理休暇、不妊治療休暇、そうした直接的な休暇の名称を避けて、申請しやすいように、取得しやすいようにしたということでした。
近年は、ほかの自治体であったり、また、民間の企業でもこうした休暇の名称を変更しているケースがあるわけです。
たかが名称なのかもしれませんが、名称を変えることによって、より申請しやすくなる、心理的なハードルが下がったり、休暇が取得しやすくなるのであれば、それこそ、お隣の青森県警でもこういったことをされているわけですし、青森県庁でもぜひ実施していただきたいと思います。
この特別休暇の生理休暇と不妊治療休暇について、職員が取得しやすいように名称を変更すべきと考えるんですけれども、見解を伺います。
回答:菊池人事課長
- 休暇の名称については、分かりやすさという観点から、どのような場合に使用される休暇なのかを端的に表すものとする必要があると考えておりますが、一方で職員が取得しやすいよう配慮する視点も重要であると考えております。
- ご指摘の休暇については、より直接的でない名称に変更することにつきまして、今後、職員の声や他県の取扱いを踏まえながら検討してまいりたいと考えております。
他県の状況、職員の声なども聞いて検討していきたいということでした。
青森県警ではそういった名称に変更するということでもありますし、民間のほうでも名称を変更したことによって、生理休暇取得日数が2倍になったという企業もあるんです。
統計などでは、女性の生理休暇の取得率は0.9%と、1%未満という統計もあったりするわけです。
青森県警では500人ぐらいにアンケートなどを取って、女性の職員の声を拾って、運用を開始したということでしたので、県庁でもぜひそういった声を拾い上げたり、ぜひ積極的に検討していただければと思います。
以上で私の質問を終わります。

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