議案第23号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案条例改正の概要等についての質問

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議案第23号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案条例改正の概要等について

 おはようございます。新政未来の小笠原です。
 今年度最後の総務政策こども委員会、総務部・財務部の委員会となります。よろしくお願いいたします。

【質問①】条例改正の概要について伺いたい。

 私から、議案第23号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案」の条例改正の概要等について質問していきたいと思います。
 まず、条例改正の概要について伺います。

回答:菊池人事課長
  • 今回の条例改正は、法改正や国家公務員に係る制度の見直しを踏まえて行うもので、改正内容は2点ございます。
  • まず1点目は、育児を行う職員の早出遅出勤務について、制度の対象となる職員の範囲を拡大するというものです。
    • 具体的には、現在対象としている職員は、「小学校入学前の子のいる職員」及び「小学生の子がいて、その子を放課後児童クラブ等へ送迎する職員」、この2つとなっておりますが、
    • 改正後は、小学生の子のいる職員について、放課後児童クラブ等への送迎の要件をなくし、小学生以下の子がいる職員であれば全て制度の対象とすることといたします。

  • 次に2点目は、育児を行う職員の時間外勤務の制限のうち、対象職員から請求があった場合に時間外勤務をさせてはならないという制度につきまして、対象となる職員の範囲を拡大するというものです。
    • 具体的には、現在は3歳未満の子がいる職員が対象となっているものを、
    • 改正後は小学校入学前の子がいる職員に拡大することとしております。


 今、大きく2点の変更点があるということでしたが、1点目の育児の早出、遅出のところに関してなんですけれども、小学生以下ということで、これは小学6年生まで入るという認識でよろしいんでしょうか。


回答:菊池人事課長
  • そのとおりでございます。

 6年生であったとしても、小学生であれば対象に入るということでした。

 2点目の時間外勤務をさせてはならない範囲も少し広げて、3歳未満から小学校入学前に広げるということですけれども、小学生以下にせず、1点目よりも範囲を狭くした理由というのはあったりするんでしょうか。

回答:菊池人事課長
  • 先ほど申しましたように、国の制度や法改正に沿って判断したということになります。

【質問②】改正後の育児を行う職員の早出遅出勤務制度と時間外勤務の制限制度について、知事部局において適用の対象となる職員数について伺いたい。

 次に、改正後の育児を行う職員の早出遅出勤務制度と時間外勤務の制限制度について、実際に知事部局において適用の対象となる職員の方々というのはどれくらいいらっしゃるんでしょうか。

回答:菊池人事課長
  • 職員からの申告に基づいて把握している範囲での人数となりますけれども、改正後の育児を行う職員の早出遅出勤務の対象となる小学生以下の子のいる職員数は、令和6年11月1日時点で約880人となっております。

  • また、改正後の育児を行う職員の時間外勤務の制限の制度の対象となる小学校入学前の子のいる職員数は約460人となっております。


 早出遅出のほうは約880人、時間外勤務のほうは約460人。
 相当数いらっしゃるということで、これから定められていくわけですけれども、きちんと運用されていく、職員がこの制度を使えるようにしていくことが大事だと思います。

 制度が定まったけれども、実際に活用できない──
 女性に限らず、男性であったとしても、きちんと制度を使えるように、周知などもそうですし、申請などもスムーズに行えるようにしていただきたいと思います。

 私からは以上です。

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