学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金についての質問【令和6年3月予算特別委員会】
議案第1号 令和6年度青森県一般会計予算案について
3月1日に知事囲み取材があり、そちらの動画も拝見いたしました。
3月8日、市町村長への説明などもあって、そちらの記事も見たんですけれども、まだ不明な点があるので、質問していきたいと思います。
今回の学校給食費無償化等子育て支援事業の交付額、小学生が280円、中学生が310円で、おのおのの市町村での対象の児童数にその金額を掛けて積算ということなんですけれども、そもそもなぜこの単価であるのか、交付金で設定した給食費単価の算定方法を確認いたします。
【質問】歳出3款2項1目 児童福祉総務費 学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金の内容について
(ア)交付金で設定した給食費単価の算定方法について伺いたい。 回答:小谷副知事
- この交付金で設定した給食費単価は、完全給食実施済み市町村の令和5年5月1日時点の給食費平均単価でございます。小学校は36市町村の平均で280円、中学校は34市町村の平均で310円でございます。
県内で現在完全給食を実施している学校の平均単価ということですね。
新聞報道では、例えば青森市の通年換算の交付額が8億3000万円弱、動画のほうでも通年換算だと8億3000万円弱とあって、実際の青森市での給食費完全無償化の予算、来年度だと10億6000万円ちょっとで、今年度でも9億9700万円ちょっとで、随分金額に差があるなと、記者の方もそういう質問をされていたんですけれども、市町村への交付上限額はどのように算定したのかお聞きします。
(イ)交付上限額の算定方法について伺いたい。 回答:小谷副知事
- この交付金で設定した交付上限額は、各市町村の小・中学生の人数と令和5年5月1日時点の給食費平均単価に令和5年度の平均給食提供日数を乗じて算定したものでございます。
- なお、低所得世帯の児童については、現行制度におきましても、学校教育法第19条の規定に基づき、市町村の事業として給食費無償化事業が既に実施されておりますので、当該事業の対象となっている児童生徒数については、この交付金算定上の小・中学生の人数からは除いております。
- 先ほど委員のほうから青森市の予算についてのお話がございました。私も今この場で伺った限りですが、ひょっとすると、青森市の予算額の中には、既に現行制度においても実施されている低所得世帯の児童に対する給食費無償化事業分も含まれているのかもしれません。それでその差が出ているのかもしれないなと、御質問を承りながら感じておりました。
青森市では就学援助費の対象の児童数がもしかして含まれているのではないかということ、教員の方々の給食費なども含まれているのかもしれないので、そこでちょっと差があるのかなというところでございます。
今、いろいろな報道でも、先日の市町村長への説明の中でも、ちょっとまだ不平等感があるなという内容があったんですけれども、私としては、既に学校給食費の無償化を実施している市町村に対して、現在17の市町村で実施していますが、県が市町村の実施する無償化事業をある程度中身を指定した上で、交付率を10割とすべきだと考えるんですけれども、そっちのほうがすっきりするんじゃないかと思うんですが、県の見解を伺いたいと思います。
(ウ)既に学校給食費の無償化を実施している市町村については、県が市町村の実施する無償化事業を指定した上で、交付率を10割とすべきではないかと考えるが、県の見解を伺いたい。 回答:小谷副知事
- この交付金では、既に学校給食費の完全無償化を実施済みの17市町村についても、新規の子育て無償化事業に取り組んでいただけるよう制度設計したいと考えております。その際、無償化事業の選定に当たっては、それぞれの市町村が主体的に、そして市町村の意思が反映される自由度の高い事業を実施していただきたいと考えておりますので、市町村にも費用の一部を負担いただきたいと考えているところでございます。
- なお、学校給食費の完全無償化を実施していない23市町村につきましても平均単価での交付となりますので、この限りにおいては10分の10ではございますが、平均単価以上の分については、市町村に一部を負担いただくことになります。
- また、学校給食費の完全無償化を実施済みの17市町村についても、給食食材の充実でありますとか食材費の高騰への対応として、給食費の単価を引き上げた部分は、拡充分としてこの交付金の充当を認めたいと考えているところでございます。
さいごに
例えば、Aという市では保育料や医療費無償化を実施済みで、給食費無償化は未実施、Bという市では給食費無償化を実施済みで、保育料、医療費無償化を未実施の場合は、A市は給食費無償化のための事業費10割交付、B市は保育料や医療費など無償化の事業を実施したときに設定した単価で積算した額を上限額として8割の交付になってしまいます。
最後に「再来年度以降も無償化を実施していなかった市町村には無償化事業に対して10割交付で、既に実施している市町村には無償化以外の事業へは8割交付するという形なのか」と追加で質問をしました。
小谷副知事からは「この事業は、あくまでも令和5年度を基準として考えております。令和7年度以降につきましては、基本的にこの制度を継続していきたいとは考えておりますが、当然のことながら、それぞれ市町村の皆様とか県民の皆さんのお声を聞きながら、令和7年度の当初予算編成に向けての作業ということになってこようかと思います。」との回答を得られました。
ご意見・ご感想など
あなたの声を聞かせてください。