議案第10号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例案 フレックスタイム制の適用対象職員等についての質問

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議案第10号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例案 フレックスタイム制の適用対象職員等について

 小笠原です。
 私もフレックスタイム制に関して、細かく質問していきたいと思います。

【質問①】今回の条例改正により導入するフレックスタイム制の適用対象となる職員について伺いたい。

 今回の条例改正によって導入するフレックスタイム制の適用の対象となる職員を改めて伺いたいと思います。

回答:菊池人事課長
  • 今回導入するフレックスタイム制について、知事部局では、制度導入当初はほかの職員と比べて勤務時間を柔軟に設定するニーズが高いと考えられる育児、介護を行う職員を対象としてスタートすることを想定していますが、交替制勤務職員や会計年度任用職員等は対象外となります。


【質問②】会計年度任用職員にフレックスタイム制を適用しないこととする理由について伺いたい。

 会計年度任用職員は対象外ということでしたが、会計年度任用職員の方にフレックスタイム制を適用しない理由について伺いたいと思います。


回答:菊池人事課長
  • 会計年度任用職員については、常勤職員の事務補助として、パソコンによる事務作業や電話応対、物品の運搬等の業務のほか、各部局の部局長の秘書業務や合同庁舎の窓口受付が主な業務となっており、午前8時30分から午後5時15分までの通常の勤務時間における作業が多く見込まれるということを考慮し、制度導入当初はフレックスタイム制を適用しないこととするものです。


 当初はということなので、これから状況が変わったりしていけば、会計年度任用職員の方にも適用するという認識なのかなと思っています。

 会計年度任用職員の方々も、いろいろな事情があって、その働き方を選んでいるわけですけれども、なるべく差がないような状態にしていただければと思います。
 なるべく正職員を採用していけるというのが一番ではあると思いますが、その中でフレックスタイム制を適用して、その人に合った働き方をしていくということが進んでいけばいいかなと思っております。

【質問③】フレックスタイム制の適用対象職員は、今後拡大していく予定はあるのか。また、拡大予定がある場合、会計年度任用職員も対象とするのか伺いたい。

 条例案が議決されれば、令和7年1月26日から施行されるということですが、育児、介護中の職員から適用対象職員を今後拡大していく予定があるのか、そして拡大予定がある場合の会計年度任用職員もきちんと対象となるのか、改めて答弁をお願いいたします。



回答:菊池人事課長
  • フレックスタイム制の適用対象職員については、先行して導入する育児、介護を行う職員についての制度の運用状況や課題を検証した上で、令和8年度以降に原則として全ての職員に拡大することを目指しております。

  • その中で、会計年度任用職員については、フレックスタイム制の運用状況や国や他県の状況を踏まえつつ、対象とすることの可否について検討してまいります。


 ぜひ対象を広げていくことを考えていただければと思います。

【質問④】フレックスタイム制を適用し、22時まで勤務時間が割り振られた日に、22時以降時間外勤務を行った場合の時間外勤務手当の支給率について伺いたい。

 ちょっと細かい話になるんですけれども、フレキシブルタイムが7時から22時ということでありますが、22時まで勤務時間が割り振られたときに、22時以降の時間外勤務を行った場合にどうなるのかなと思っていまして。

 22時以降から5時までの間の勤務というと、例えば一般であれば深夜手当とか、割増しが25%以上とかあったりするわけですけれども。

 そこで伺いたいのは、22時まで勤務時間が割り振られた日に22時以降に時間外勤務を行った場合、時間外勤務手当の支給率をどういうふうに運用していくのか伺いたいと思います。

回答:菊池人事課長
  • フレックスタイム制の適用により勤務時間が22時まで割り振られた場合は、22時以降が正規の勤務時間以外の時間となり、フレックスタイム制によらない勤務の場合と同様に、1時間当たりの給与額に100分の150を乗じて得た額が時間外勤務手当として支給されます。
  • なお、この場合において、1か月当たりの時間外勤務が60時間を超えたときに22時以降に勤務した場合は、60時間を超えて勤務した全時間に対して、100分の175を乗じて得た額が時間外勤務手当として支給されます。いずれにしても、フレックスタイム制によらない勤務の場合と同様の支給割合となります。


 基本的にはフレックスタイム制だから何か変わるということではないと。

 まずは育児、介護中の職員の方からスタートするということで、育児、介護中の職員の方々がいつも22時までということはないのかなと思うんですけれども。
 適用の範囲を広げたときには、例えば19時とか22時とかまで勤務時間を設定して遅くなる方々もいるのかなということで、あんまりズルをする職員の方はいないとは思いますけれども。
 そういった部分も含めて運用というのは考えていっていただければと思います。

【質問⑤】いわゆる週休3日制とする場合の勤務時間の割振りの基準について伺いたい。

 今回、フレックスタイム制を導入することによって週休3日制にすることも可能ではあるということですけれども、週休3日制にした場合の勤務時間はどう割り振るのか、こちらの基準を伺いたいと思います。

回答:菊池人事課長
  • フレックスタイム制を適用する場合の勤務時間の割り振りの基準としては、
    • 1日の勤務時間に関して、
      • 午前10時から午後3時までは必ず勤務しなければならないこと、
      • 午前7時から午後10時までの中で勤務時間を設定すること、
    • これらのほか、1週間から4週間までの週を単位とした期間内で、
      • 1週当たり平均38時間45分とすることなどとする予定としております。
  • したがって、いわゆる週休3日制とする場合は、先ほど申し上げた単位の期間の中で勤務を割り振らないこととする平日の分の勤務時間をほかの日に振り分けて設定する必要があります。



 総合的に時間を満たしていれば、自分で週休3日制にすることができるということで理解しました。

 先ほど吉俣委員のほうからもありましたけれども、日によっては長くなってしまうこともあるわけです。
 すごく極端な話になりますけれども、フレキシブルタイムが7時から22時ということなので、ほかの日の勤務時間を例えば物すごく少なくしたときに、1日15時間働くということも可能でしょうか。

回答:菊池人事課長
  • おっしゃるケースも可能です。


 制度的には可能ということで、そうなったとき、自分で選んだということではあるにせよ、通常の休みの時間よりはインターバルなどもあったほうがいいのかなとも思うので、そういった部分も含めて、柔軟に対応していただければと思います。

 フレックスタイム制を導入すること自体は、私は喜ばしいと思うんですけれども、議場でもこの場でもほかの委員がおっしゃっているように、どう運用していくのか。
 これが職員の方々に決して負担にならないように、「本当は取りたいのに結局取れない」というようなことにならないように、運用にも留意していただければと思います。

 質問を終わります。

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