
質疑【令和7年2月第321回定例会】
目次
議案第19号 青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例案 再生可能エネルギー発電施設設置計画の認定について

新政未来の小笠原大佑です。質疑を行っていこうと思います。
まず、議案第19号「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例案」、再生可能エネルギー発電施設設置計画の認定についてです。
先ほど井本議員からもお話がありましたが、知事は、青森の自然が搾取される構図である、そういったお話をされておりました。これは私も全く同意いたします。
東北は特に労働力、食料、そして電力を首都圏に送っているという資源の供給基地-悪く言えば植民地、と言う人もいるんですね。
本当に搾取されているような構造というのが実際にあるんです。
そうした状況を何とか打開していくためにも、こういった再生可能エネルギーとの共生に関する条例をきちんと定めていく必要があると思っています。
では、こちらを基に質疑していこうと思います。
【質問①】 合意形成手続の基本的な考え方について伺いたい。
まず、事業者は、地域住民などへのこういった合意形成の手続とかをきちんと図っていく必要があると思っていますが、この合意形成手続の基本的な考え方について伺いたいと思います。
回答:環境エネルギー部長(坂本敏昭)
- 再生可能エネルギーの導入に当たっては、自然環境等への配慮とともに、地域の理解が重要となります。
このため、共生条例案では、再エネ発電施設の設置計画に対する地域の合意形成に向けた基本的な手続として、事業者に対し、環境影響評価手続の前の事業計画立案段階の早期において、地域との意見交換会の開催を求めることとしています。 - また、環境影響評価手続の終了後、設置計画が定まった段階で改めて地域に対する説明会の開催を求めるとともに、知事の認定を受けなければならないこととしており、事業者から申請があった場合、知事は、市町村及び県環境審議会の意見を踏まえて審査し、自然、地域との共生が図られると認められる場合は、当該設置計画を認定することとしておるものです。
【質問②】 共生条例において制度の実効性がどのように担保されるのか伺いたい。
この合意形成というのが本当に重要になってきます。
今までこの合意形成というのがある意味ないがしろにされてしまっていたので、いろんな問題が起きているということですので、この合意形成というところを本当に重要視していただければと思います。
今回の条例案ですけれども、保護地域、保全地域、調整地域と三区分にゾーニングされているんですが、実質的に保護地域は例外を除いてなしで、保全地域も税を課した上で実質的に禁止するようなことではあるんですが。
これを普通に禁止区域とすることも可能ではあったと思うんですけれども、それをあえて保全地域として、禁止区域としなかった理由に関して伺いたいと思います。
回答:環境エネルギー部長(坂本敏昭)
- 一般的に条例を制定する際には、法律と条例の目的が同じである場合には、法律の範囲内で条例を定める必要があり、法律以上の規制を課することはできないと解されていることや、有識者会議における有識者の意見等を踏まえ、共生条例は、禁止ないしは許可というものではなく、認定ということで整理されたものであります。
分かりました。
そして、もう1つなんですが、今設定されようとしているゾーニング、3区分なんですけれども、これは今後、状況に応じて変更になるということはあるのでしょうか。
回答:環境エネルギー部長(坂本敏昭)
- 共生条例に定めるゾーニング、あるいは合意形成の手続等につきましては、条例施行後に行われる関係法令の改正や社会経済の状況の変化、あるいは制度に関する市町村の意見、認定審査等を行う県環境審議会の意見等を踏まえ、必要に応じ、必要な時期に見直すこととしているものであります。
必要に応じて見直していくということでした。
そして、本条例案、この共生条例において、制度が実際にきちんと実行されて、それが担保されていかないといけない。この実効性がどのように担保されるのか伺いたいと思います。
回答:環境エネルギー部長(坂本敏昭)
- 共生条例案では、合意形成手続に加え、再エネ発電施設の設置をしようとする事業者等に対する報告徴収や立入検査、指導及び勧告、さらには、本条例に違反した者に対する過料などの規定を設けておりますほか、再生可能エネルギー共生税制度との一体的運用により、制度の実効性を高めることとしているものであります。
- 県としましては、新たに創設する共生制度と、現行の環境影響評価制度を合わせて運用していくことにより、本県の自然環境、景観、歴史、文化等を良好な状態で未来に継承するとともに、地域の合意の下、地域と共生し、地域の発展に資する再生可能エネルギーの導入を円滑に促進していきたいと考えているものであります。
青森のすばらしい自然であったり、そして、この再生可能エネルギーがきちんと、青森においてもそうですし、日本でも進んでいくように、青森から進んで本当に頑張っていってもらいたいと思うんです。
もう1つ質問したいんですが、知事は以前、再生可能エネルギーの本県での電力需要相当量の全てを再生可能エネルギーで賄うことが可能な規模の導入を目指していこうと、再生可能エネルギーでのエネルギー完全地産地消を本県の中で目指していきたい、そういった発言をされていましたが、今回こうやってゾーニングすることによって、それが妨げになることというのはないのでしょうか。
回答:環境エネルギー部長(坂本敏昭)
- 本条例は、地域と再エネが持続可能な形で共存共栄していくためのルールとして検討してきたものであります。したがって、この条例の運用によりまして、地域との共生を図りながら、本県における再エネの適正かつ円滑な導入が促進されるものと考えているところであります。
分かりました。
議案第35号 青森県動物愛護センター使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例案 改正内容等について

では、次に進みたいと思います。
議案第35号「青森県動物愛護センター使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例案」、改正内容等についてです。
【質問①】 条例改正の概要と理由について伺いたい。
私は、愛護センターのホームページだったり、インスタグラムをよく見ています。
最近だと雌のキジトラ猫、名前が「いくよ」「くるよ」。新しい飼い主さんが決まりましたと書いてありました。
命名した方の年代がちょっとうかがえるかなと思うんですけれども。
この条例改正が犬や猫の譲渡に関わるものでありますが、こちらの条例改正の概要と理由について伺いたいと思います。
回答:健康医療福祉部長(守川義信)
- 県は、平成18年4月の青森県動物愛護センターの開設に際して、今後譲渡する犬や猫については、ワクチン接種等の感染症予防を行うこととし、その経費を一頭当たり3,000円と積算して、譲り受けを希望する方から手数料として徴収することといたしました。
- しかしながら、令和元年の動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、譲渡の推進が県の責務とされ、これらの経費を新たな飼い主に求めることはなじまなくなったこと、適正な飼養管理についての県民の意識が高まり、県に保護される犬や猫が大幅に減少した一方で、いわゆる多頭飼育問題等が増加したこと、また、飼い主が高齢化していることなど、動物愛護管理を取り巻く状況が変化しました。
- こうした状況を踏まえ、県では、動物愛護団体や市町村との連携の推進により諸問題の解決に取り組んでいるところであり、加えて、譲渡手数料を廃止することで広く県民の協力を得て、保護した犬や猫を新たな飼い主へ譲渡できるようにするため、本条例を改正することとしたものです。
私は、この条例案は本当に大賛成でございます。ぜひ譲渡が進むようになっていってほしいと思うんです。
ちょっと細かいことを聞きたいんですが、こちらは一応愛護センターから譲渡されるという場合ではあるんですけれども、今、県の愛護センターでは子猫や成猫の預かりボランティアもなさっています。
一般の方々がボランティアで子猫であったり、成猫を預かって育てて譲渡するという愛護センターからではない譲渡もあるんですけれども、そういった際にも今回の譲渡手数料の廃止というのは当てはまるのでしょうか。
回答:健康医療福祉部長(守川義信)
- 例えばでございますけれども、動物愛護センターがボランティアの方に子猫を譲渡ができる大きさまで育成していただく取組においては、現在は一旦同センターに戻していただき、その後、譲渡しているところでございますが、今後はボランティアの方から直接子猫をお渡しすることもできるようになります。
今回の改正により譲渡手続が簡素化されることから、今後はより柔軟な譲渡が可能となり、譲渡が推進されていくと考えております。
そうした手間の部分も簡素化されるということで、こういった部分においても一層譲渡が進んでいっていただければと思っております。
そして、譲渡の実施状況に関して、令和6年度に公表されている事業概要を見たんですが、犬、猫合わせて、令和3年だと209頭、手数料1頭に3,000円を掛けると、譲渡の手数料は大体62万7千円くらいになります。
令和4年は229頭が譲渡されて68万7千円、令和5年は282頭とすごく増えています。これは84万6千円になります。
県の歳入としては、そう大きくない額かもしれないですが、引き取る場合、譲渡される場合、特に愛護ボランティアの方々には複数頭譲渡される場合があるので、すごく負担になるんですね。
その観点から、愛護団体や個人ボランティアの方々への譲渡だと多いときに年間何頭くらいになるのかなと。
そして、今回の手数料の廃止によって、多く譲渡を受け入れている愛護団体などについて、どのくらいの負担軽減になるのか伺いたいと思います。
回答:健康医療福祉部長(守川義信)
- 動物愛護団体等へ譲渡する、いわゆる団体譲渡の令和5年度の実績におきましては、6団体に対して合計27頭、多い団体には7頭の犬や猫を譲渡し、手数料といたしましては2万1千円の負担をしていただいたところでございます。
今後、こうした手数料を負担していただくことなく譲渡することができるようになると考えております。
今まではそういったボランティアの方々、団体の方々がお金を払って譲渡という形であったので、こういった負担が軽減されるというのは本当に歓迎でございます。
【質問②】 県が保護した犬や猫を新たな飼い主等へ譲渡するまでの流れについて伺いたい。
そして、県が保護した犬や猫を新たな飼い主などへ譲渡するまでの流れについて、改めて確認したいと思います。
回答:健康医療福祉部長(守川義信)
- 保護した犬や猫については、動物愛護センターの獣医師職員が健康状態や行動を観察し、必要な診療を行うなど、飼育管理しながら譲渡の適性を評価しているところでございます。
- 同センターでは、譲渡対象とされた犬や猫をホームページやSNSで公開し、毎月3回譲渡会を開催しております。
譲渡を希望する方には、譲渡前講習会を必ず受講していただいており、受講後、希望する方と譲渡動物とのお見合いを行った上で譲渡しております。
【質問③】 犬や猫の譲渡を推進するための県の取組について伺いたい。
譲渡前講習会であったり、お見合いをきちんとすることで──手数料が無料になったから誰でもというわけではなくて、そういった部分もモラルが低くならないように、命を大切にするために、そういったところはきちんと残してやっていくということでした。
この条例案は、犬や猫の譲渡を推進していくための一つの施策ですけれども、犬や猫の譲渡を推進していくための県の今現在の取組というのも確認したいと思います。
回答:副知事(小谷知也)
- 県では、青森県動物愛護センターにおける譲渡会の回数を増やしたり、県内各地域において出張譲渡会を開催するなど、譲渡機会の確保に努めるとともに、ホームページやSNSにより譲渡動物を紹介するなど、譲渡の取組の周知を図っております。
- また、動物愛護団体を介した譲渡を進めるとともに、生後間もない子猫を譲渡動物として育成する、いわゆるミルクボランティアの取組を進めるなど、譲渡される犬や猫を増やすための取組を行っております。
- さらに、今年度からは、人なれしていない等の理由で譲渡が難しい犬や猫をボランティアの協力を得て育成する取組や、老犬の最期を見守る、いわゆるみとりボランティアを始めるとともに、テレビCMの実施により県の取組を紹介してきたところであり、今後とも、譲渡のさらなる推進に向けた取組を強化してまいりたいと考えています。
今、犬のみとりボランティア、犬のみとりの事業の話もありました。
猫のことが結構話に出てきがちなんですけれども、こういった老犬に対するみとりのこともぜひ続けていっていただければと思います。
事業概要では、令和5年度殺処分が、犬が49頭、猫が子猫、成猫合わせて239頭で、年々減ってはいっているんですけれども、現にまだ処分されてしまう子たちというのがいるんですね。
動物には罪がないです。
動物の悲惨というのは人がつくり出します。
限りなく殺処分ゼロに近づけていけるように、今後も犬や猫の譲渡の推進に取り組んでいっていただきたいと思います。
本当にこの条例案は大賛成でございます。
議案第36号 青森県国民健康保険事業費納付金に関する条例の一部を改正する条例案 改正時期の理由等について
では次に、議案第36号「青森県国民健康保険事業費納付金に関する条例の一部を改正する条例案」、改正時期の理由等についてです。
【質問①】 令和7年度からの改正とする理由を伺いたい。
今回の条例改正について私もいろいろ調べてみたんですが、医療費指数反映係数が今までおのおのの市町村で違っていたというのがゼロになると。
市町村ごとの納付金算定においても、市町村ごとの医療費水準というものが反映されなくなるということだと認識しています。
今回の条例で特に小規模な町村において影響が大きく、高額な医療費が発生した際などに納付金の変動が抑制されると。
市町村の国保財政の運営が安定化されるということなんですけれども、本条例の改正が令和7年度からの改正になる理由について伺いたいと思います。
回答:健康医療福祉部長(守川義信)
- 国保制度改革を、県内の保険給付を全市町村、全被保険者で支え合う仕組みとなっており、県内のどこに住んでいても同じ保険給付を同じ保険料で負担が受けられるということが望ましいため、同じ所得水準、同じ世帯構成であれば、同じ保険料負担となるよう、保険料水準の統一を進めているところでございます。
- 本県におきましては、令和5年度に設置いたしました4つのワーキンググループにおきまして、そういった検討を進めているところでございますので、今のタイミングとなったということでございます。
【質問②】 市町村ごとの医療費水準が納付金に影響しない状況において、市町村間の公平性をどのように確保するのか伺いたい。
今後の保険料水準の統一に向けて、納付金ベースの統一のための改正でありますが、市町村ごとでフラットになるべくしていくということなんですけれども。
逆に言えば市町村ごとの納付金の算定に医療費水準が反映されなくなるということなので、今まで医療費水準が比較的高い市町村の医療費を県全体で負担する形とも受け取られるわけです。
納付金が県内市町村で多いところだと一人当たり23万円であったりとか、少ないところだと約12万6千円であったりとか、市町村名は出さないですけれども、ある市町村の医療費が下がっても県全体で平準化されるということで、医療費が下がった市町村の納付金への影響というのが以前より小さくなるわけですけれども。
市町村間での公平性の問題であったり、医療費の適正化に対するモチベーションのことであったり、そういったことも一応懸念はされるわけですが、市町村ごとの医療費水準が納付金に影響しない状況において、市町村間の公平性をどのように確保していくのか伺いたいと思います。
回答:健康医療福祉部長(守川義信)
- 医療費水準を市町村単位ではなく県単位で納付金に反映させることで、高額な医療費の発生等による財政変動リスクを県全体で平準化し、国保財政の安定的な運営が確保されます。
- 医療費水準の高い市町村においては、引き続き、被保険者の負担抑制のために医療費適正化に取り組む必要があることから、モラルハザード対策として、県の交付金等の活用により、市町村の医療費適正化に係る取組に対するインセンティブを確保していくことを検討しております。
分かりました。
議案第38号 青森空港条例の一部を改正する条例案 条例改正の概要等について
では次に、議案第38号「青森空港条例の一部を改正する条例案」、条例改正の概要等についてです。
【質問①】 条例改正の概要について伺いたい。
まず、条例改正の概要について伺います。
回答:県土整備部長(古市秀徳)
- 青森空港条例では、航空機の離着陸等で青森空港の空港施設の使用を制限する航空機を定めており、現在は、これまでの国際標準であった滑走路の舗装強度を考慮した航空機等級番号で航空機を表記しております。
- 今般、国際民間航空条約が改正され、たわみ等の要因を考慮した航空機分類等級による公示方法が国際標準とされたことに伴い、当該表記を改正するものです。
【質問②】 今回の条例改正が、特定利用空港に指定された場合の国の空港利用に影響を及ぼすのか伺いたい。
国際標準が変わったことによる改正だということですが、先月、国のほうから特定利用空港・港湾の指定を、ここ青森でも検討しているという発表がありました。
青森空港においては、自衛隊や海上保安庁の航空機の訓練などで円滑に利用できるように整備を促してほしいと。
仮に指定を受けても民間利用優先、また、アメリカ軍による利用もないですという国の説明があったところですが、アメリカ軍による利用はないと本当に言い切れるのか、ちょっと眉唾ではあります。
それで、今回の条例改正が特定利用空港に指定された場合の国の空港利用に影響を及ぼすのか伺いたいと思います。
回答:県土整備部長(古市秀徳)
- 今回の条例改正は、使用を制限する民間航空機について表記を改めるものであり、従来までの取扱いを変更するものではないことから、国の空港利用に対し、特段の影響を及ぼすものではないと考えております。
今まで青森空港は、自衛隊機が昨年の6月、米軍機のF-16戦闘機が2023年、2021年に緊急着陸するという事例はあったりしましたけれども。
滑走路面の強度を表す値、それがPCN値というものであったり、航空機が滑走路面に及ぼす影響を表す値があるそうなんですけれども、そういった数値がきちんとバランスが取れていなければ、本来滑走路に着陸できないということもあります。
そういうことを考えられた上で青森空港もつくられて、こういった条例もつくられていると思うのですが、青森空港の使用制限の基準を設定するに当たって、民間以外の航空機については、もともと考慮されていないものなんでしょうか。
回答:県土整備部長(古市秀徳)
- 今回の条例改正は、民間航空機を対象としている国際民間航空条約の改正に伴うものであり、その他の航空機については適用対象外となります。
なお、その他の航空機については、本条例に基づく届出により、個別に判断することになります。
個別に判断していくということですが、今の答弁だと、私の中ではもともと考慮されているわけではないのかなという認識ではあります。
特定利用空港に関しては3月中に回答を国から求められています。
最終判断の時期を青森県ではまだ決めていないということですけれども、これは本当に慎重に検討していただきたい。
私個人としては賛成できないですけれども、本当に慎重に、いろんな意見を募って県として決めていただきたいと思うんです。
議案第46号 青森県県営住宅条例の一部を改正する条例案 改正の目的等について
では次に、議案第46号「青森県県営住宅条例の一部を改正する条例案」、改正の目的等についてです。
【質問①】条例改正の目的について伺いたい。
まず、この条例改正の目的について、改めて伺いたいと思います。
回答:県土整備部長(古市秀徳)
- 令和5年12月に国土交通省から、子育て世帯及び若者夫婦世帯に対する住宅支援を強化するため、公営住宅を活用して、これらの世帯が低廉な家賃で優先的に入居できる取組を推進するよう、公営住宅の事業主体に対して要請がございました。
- また、昨年10月に県が策定したこども・子育て「青森モデル」において、具体的な取組として、子育て世帯及び若者夫婦世帯に対する公営住宅への入居要件の緩和を位置づけたところです。
- 県としては、こども・子育て「青森モデル」の実現を目指し、国土交通省からの要請も踏まえ、今般、子育て世帯及び若者夫婦世帯の住宅確保支援を目的として、本条例を改正することとしたものです。
条例案を読んだんですが、第4条の4のところ、入居者または同居者のいずれかが40歳未満の者である場合とあるんですけれども、40歳未満であるのは何でなんでしょうか。
回答:県土整備部長(古市秀徳)
- 40歳未満という位置づけは、先ほど回答でも申しました国からの要請の中で定義がなされておりますので、そちらに合わせた形で設定しているものでございます。
国の定義ということで、ちょっとそこら辺の定義は後ほど私も詳しく調べてみようと思いますけれども。
もう1つ、条文の中で、第4条の4、「同居者が入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)」とありますけれども、事実婚であったり、そういったものをどのように確認するのでしょうか。
回答:県土整備部長(古市秀徳)
- 事実上婚姻関係にある場合には、住民票の続柄の記載により確認しております。また、婚約予定者については、婚約証明書を提出してもらい、確認しております。
- なお、令和5年度では1世帯、令和6年度では2世帯の事実上婚姻関係にある世帯が入居申込みを行っております。
ここの文章によって、県のパートナーシップ宣誓制度の方々も適用されているということは認識できましたので、そういった対象もきちんと考えられているということは歓迎いたします。
【質問②】県営住宅における年代別の入居戸数について伺いたい。
私たちは、生活費に占める住居費というのが結局高いわけです。
特に若い世代にとっては賃金水準もまだ抑えられたりしていて、子育て世帯も教育費であったり、養育費というのも本当にかかって、住居費の負担が非常に高いわけですけれども。
今、県営住宅において、先ほど入居率の答弁が井本議員の質問でありましたが、年代別の入居戸数というのがどうなっているのか伺いたいと思います。
回答:県土整備部長(古市秀徳)
- 昨年3月末時点での県営住宅の入居戸数は3739戸で、入居している世帯主の年代別では、20代以下42戸、30代214戸、40代531戸、50代768戸、60代781戸、70代以上1403戸となっております。
今までの条例の中ではどうしてもこういった構成にはなると思うんですけれども、若い人たちの入居戸数が少ないので、ぜひ若い人たちにも周知をきっちりしていただいて、入居してもらえるようにしていただければと思います。
【質問③】条例改正により期待される効果について伺いたい。
そして、この条例改正によって期待される効果というのも改めて伺いたいと思います。
回答:副知事(奥田忠雄)
- 子育て世帯及び若者夫婦世帯の入居要件を緩和することにより、県営住宅全体で見ますと、入居率の向上、入居者の高齢化が進展しております県営住宅におけるコミュニティー活動の活性化などの効果が期待されます。
- また、子育て世帯等にとりましては、低廉な家賃で入居できるようになれば、その分を教育など子育てに係る他の費用にも充てることも可能となるため、子供を産み育てる環境整備の一助となる効果も期待できるところです。
お金のこともそうなんですけれども、今、副知事はコミュニティーのことに関してもおっしゃられました。
こういったコミュニティーのことというのは本当に非常に重要なことだと思っております。
結構忘れられがちなんですけれども、そういったコミュニティーを活性化することで、本当に個人個人の心の持ちよう、健康などにも関わってきます。
世代で分断されがちな社会であるので、今回の条例でぜひ若い人も入居されて、コミュニケーションが取れるような状況になっていただければと思っております。
議案第50号 青森県学校職員定数条例の一部を改正する条例案 学校職員定数の状況等について
では次に、議案第50号「青森県学校職員定数条例の一部を改正する条例案」、学校職員定数の状況などについてです。
【質問①】学校職員定数条例の一部改正の概要について伺いたい。
条例案を少し見まして、11,149人の定数から11,068人の定数になる、81人減となっていますけれども、学校職員定数条例の一部改正の概要について伺いたいと思います。
回答:教育長(風張知子)
- 公立学校の教職員定数は、小・中学校及び特別支援学校の小・中学部にあっては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基づき、児童生徒数から算出される学級数などから算定します。
また、高等学校及び特別支援学校の高等部にあっては、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に基づき、収容定員などから算出し、校種ごとに県の条例で定めています。 - 今回の一部改正は、令和7年度の定数に改めるものであり、小・中学校及び県立学校の合計は11,068人で、令和6年度と比較して81人の減となっています。
【質問②】学校に配置された教職員数について、過去5年間の推移を伺いたい。
定数がまた減になるということですけれども、実際に学校に配置された教職員数の過去5年間の推移を伺いたいと思います。
回答:教育長(風張知子)
- 本県公立学校における5月1日現在の教職員数は、いずれも全校種の合計で、令和6年度は11,857人、令和5年度は12,012人、令和4年度は12,250人、令和3年度は12,475人、令和2年度は12,689人です。
分かりました。
【質問③】学校に配置された令和6年度の教職員数について、校種ごとの内訳を伺いたい。
では次に、学校に配置された令和6年度の教職員数について、校種ごとの内訳を伺いたいと思います。
回答:教育長(風張知子)
- 小学校は4,959人、中学校は3,199人、高等学校は2,466人、特別支援学校は1,233人です。
職員数はこういう状況ですが、やっぱり小学校の教員がなかなか集まらない中でどんどん減っていっていると思います。
定数をこうやって改正されていますけれども、いかに集めていくのか、そして教職員の方にとどまってもらうのか、実際になられていても離職されてしまう方が多いので、本当に何とか考えていって、真剣に取り組んでいってもらいたいと思います。
議案第52号 青森県自動車保管場所証明手数料等徴収条例の一部を改正する条例案 提案概要及び改正理由等について
最後に、議案第52二号「青森県自動車保管場所証明手数料等徴収条例の一部を改正する条例案」、提案概要及び改正理由などについて伺います。
【質問①】青森県自動車保管場所証明手数料等徴収条例の一部を改正する理由について伺いたい。
保管場所を管轄する自動車の保管場所の車のマークがついたシール、標章がなくなるということだったんですけれども、この概要を聞きたいと思っています。
青森県自動車保管場所証明手数料等徴収条例の一部を改正する理由について伺いたいと思います。
回答:警察本部長(小野寺健一)
- 令和6年5月24日公布の自動車の保管場所の確保等に関する法律、いわゆる保管場所法の一部改正により、保管場所標章を規定する第6条が削除され、本年4月1日に施行されることに伴い、保管場所標章が廃止されることから、保管場所標章交付申請手数料等について規定している青森県自動車保管場所証明手数料等徴収条例の一部を改正するものであります。
条例案を読んだら、550円の手数料が今までかかっていたということで、僕もちょっと調べたんですけれども、県によって手数料がまちまちらしいんですね。
今まで手数料が550円であったというのは何でなんでしょうか。
回答:警察本部長(小野寺健一)
- 自動車保管場所標章の交付に係る手数料につきましては、保管場所標章の台紙、保管場所システム機器のリース代金、印刷機器のリース代金、データ入力業務委託費など、交付1件当たりに要する諸経費を基に決めております。
- 自動車保管場所標章制度が始まった当初は500円でありましたが、諸経費の高騰により、平成11年に550円に値上げし、その後は現在まで据置きとなっております。
分かりました。
【質問②】青森県自動車保管場所証明手数料等徴収条例の一部を改正する条例の概要について伺いたい。
青森県自動車保管場所証明手数料等徴収条例の一部改正でなくなるということであると思うんですけれども、もう少し詳しく説明いただきたいと思います。
この条例の概要を伺いたいと思います。
回答:警察本部長(小野寺健一)
- 保管場所標章は、自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条第1項の規定により、自動車の保有者が道路以外の場所に自動車の保管場所を確保している証明として、警察署長が交付するものであります。
- 青森県自動車保管場所証明手数料等徴収条例第1条第2項において、保管場所標章の交付を受ける者及び再交付を受ける者は、1件につき550円の手数料を納入しなければならないと規定しておりますが、本年4月1日に保管場所法の一部を改正する法律が施行され、保管場所標章に係る規定が削除されることから、それに合わせて保管場所標章の交付手数料等を規定する条項を削除するものであります。
今、この時代において、そういった背景とか、社会の状況を捉えたものでなくなるものではあると思いますけれども。
シールがなくなるのは少し寂しいのかなと思いますけれども、そういった手数料がかからなくなる、そしてシールもなくなるということで承知いたしました。
では、私の質疑を終わりたいと思います。

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